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【留学希望者必見】アポスティーユとは? 手続き・申請方法を徹底解説

アポスティーユ 留学
bayashi
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海外留学先の大学から、卒業証明書や成績証明書などの書類にアポスティーユ(apostille)を取得しておくように言われた…。でもそもそもアポスティーユって何かわからないし、自分で取得できるものなのかな?アポスティーユの情報や、手続き・申請方法を教えてください。

今回はこんな疑問に答えていきます。

 

この記事の内容

  • そもそもアポスティーユとは?公印認証との違いも分かりやすく解説
  • アポスティーユの手続き・申請方法を徹底解説
  • 誰でも簡単にアポスティーユを取得できる「ワンストップサービス」を紹介

 

僕もヨーロッパの大学院に合格後、大学側から卒業証明書などの書類にアポスティーユを取得しておくように求められました。

初めは「そもそもアポスティーユってなに…?」という感じでしたが、意味をしっかり理解して手続きすれば、誰でも取得することができるものです。

この記事では、僕がアポスティーユを取得した手順の解説と、実際に申請時に利用した書類がダウンロードできるようになっています。

今後、海外留学を予定している方は、ぜひ参考にしてみてください。

 

そもそもアポスティーユとは?公印認証との違いも解説

アポスティーユ 公印認証

では、まずはアポスティーユの概要と公印認証との違いを解説していきます。

そもそもアポスティーユとは?

そもそもアポスティーユって何?というところからですが、まず結論から言うと「日本で発行された書類(大学の卒業証明書など)を、渡航先の国においても公的な文書として認められるようにする手続き」になります。

 

もう少し詳しく説明するために外務省のHPを参照します。

「外国公文書の認証を不要とする条約(略称:認証不要条約)」(1961年10月5日のハーグ条約)に基づく付箋(=アポスティーユ)による外務省の証明のことです。提出先国はハーグ条約締約国のみです。アポスティーユを取得すると日本にある大使館・(総)領事館の領事認証があるものと同等のものとして、提出先国で使用することができます。

引用:外務省HP

 

難しい文章で少し分かりづらいのですが、つまりこのアポスティーユを取得した文書は、渡航先の国でも日本国内と同じように使用することができる有効な文書になります。

冒頭でも書きましたが、留学する国・大学によっては、卒業証明書や成績証明書のアポスティーユを求められることがあり、実際に僕もこのアポスティーユの取得を求められました。

確かに大学側の立場になって考えると、留学生の卒業証明書などの文書が、しっかりと自分の国においても有効な文書として認められるものでないと不安かもしれませんよね。

 

アポスティーユと公印確認の違いとは?

先ほどの外務省のHPで確認すると「アポスティーユの他に公印確認っていうのもあるぞ…?」と思われた方もいらっしゃるかと思います。

自分が申請するとき、このアポスティーユと公印確認のどっちを選べばいいの?という疑問には、「留学を予定している国がハーグ条約締約国かどうかによる」と答えることができます。

つまり、

  • 留学へ行く国がハーグ条約締約国 → アポスティーユ
  • 留学へ行く国がハーグ条約非締約国 → 公印確認

ということになります。渡航先の国がハーグ条約締約国かどうかは外務省HPで確認することができます。

外務省HPでハーグ条約締結国を確認する

 

ハーグ条約とは一体どんな条約?

気になる方のために、ハーグ条約についても簡単に解説します。

ものすごく簡単に一言でハーグ条約を表すと、「締約国間はそれぞれの国で発行された公文書の認証を不要にしましょう」という条約です。

 

分かりやすくWikipediaから言葉を借ります。

たとえば、日本の市役所が発行した公文書を使用する場合、日本国内であれば市長の公印が押されているのでそのまま使用できる一方、フランスの自治体に提出するためには、この文書が間違いなく市役所の発行したものであることを外務省で証明し、それに基づいて駐日フランス領事から証明を受けるという手続を踏む必要があった。この手続を認証(legalisation)と呼ぶが、煩雑であり時間を要するので、認証を不要とすることが望まれていた。本条約はこのような認証手続を不要とし、領事による認証に代えて発行国政府の作成する一定様式の証明書であるアポスティーユ(Apostille)の付与のみで足りることとした。

引用:Wikipedia

 

つまり、このハーグ条約締約国間では、その国で発行された文書がアポスティーユさえ取得していたら、駐日外国領事館での追加の認証が不要になるということです。

複雑な認証手続きを簡素化するための国際条約が「ハーグ条約」ということですね。

 

アポスティーユの手続き・申請方法を解説

アポスティーユ ワンストップサービス

ではここから、アポスティーユの手続き・申請方法について解説していきます。

前提として、この記事では教育機関(私立・国立大学、高校など)が発行する文書(卒業証明書など)のアポスティーユ取得の手続き・申請方法に焦点を当てて解説していきます。

結論から言うと、アポスティーユの取得は「ワンストップサービス」という制度を利用すれば、誰でも簡単に取得することができます。

 

誰でも簡単にアポスティーユを取得できる「ワンストップサービス」

アポスティーユを取得するなら、ワンストップサービスが非常に便利です。

このワンストップサービスは東京都・神奈川県・大阪府の公証役場でしか手続き・申請できない制度ですが、その場で卒業証明書などのアポスティーユを取得することが可能です。

 

というのも、公立高校などを例外として、私立の学校法人、国公立の大学法人が発行する文書(私文書)は、直接外務省でアポスティーユの取得をすることができません。
参考:外務省HP「申請手続きガイド」

本来、私立大学などが発行する卒業証明書といった私文書のアポスティーユを取得する場合、①公証役場で文書の公証手続き、②法務局にて押印、③外務省でアポスティーユの申請、という手続きの流れになります。

ただ、このワンストップサービスは上記手続きの②③を飛ばして、①の公証役場で全ての手続きを完了させることができる制度となっています。

 

「ワンストップサービス」の手続き・申請に必要な書類

ご紹介してきたように、ワンストップサービスはアポスティーユを非常に簡単に取得することができる制度です。

このワンストップサービスの申請に必要な種類は、以下の3つになります。

  1. アポスティーユを取得したい書類(卒業証明書・成績証明書など)
  2. 身分証明書(運転免許証・パスポートなど)
  3. 宣言書(Declaration)ダウンロード可(実際に申請時に作成した書類です)

宣言書(Declaration)とは?

本来ならば文書の発行機関(つまり学校)が公証依頼しなければならないところを、僕たちが学校を代行して公証依頼をするので「この申請文書は間違いなく正しいものです」という内容を謳った宣言書が必要になります。上記から僕が実際にアポスティーユ申請時に作成した書類をダウンロードできるようになっているので、よろしければご自由にお使いください。

 

上記3点の必要書類を持って、東京都・神奈川・大阪のいずれかの公証役場に行けばアポスティーユの申請手続きをすることができます。

申請費用としては、外国文書の公証手続きということで12,000円の手数料が必要でした。

公証役場の職員さんの対応は早く、僕の場合手続きは30分程度で終わり、申請したその日のうちにアポスティーユされた書類を受け取ることができました。

 

おわりに

今回は、海外留学などで必要になることがあるアポスティーユの手続き・申請方法などをご紹介しました。

僕も最初は「アポスティーユって何?」というところから始まり、ちゃんと手続きできるか不安でしたが、ご紹介したワンストップサービスを利用すればそれほど難しくありません。

これからアポスティーユ取得の手続きをされる方も、そこまで不安になる必要はないと思います。

Study Abroadのカテゴリーで、その他にも留学に役立つ情報を解説しているので、よろしければ参考にしてみてください。

 

※本記事の内容は2019年8月時点の情報に基づきます。最新の情報は外務省HPなどで確認してください。

ABOUT ME
bayashi
フリーランスのブロガー、WEBライター、YouTuber。海外大学院▶︎WEBマーケ▶︎フリーランス アニメ・ゲームが好き(AIR、CLANNAD、サマポケ、ジブリとか)|旅×ギター|仮想通貨2017年〜|会社に縛られずに自由に生きる方法を発信していきます。
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